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郵政民営化法施行令 第六条 (郵便保険会社の保険金額等の限度額)

平成十七年政令第三百四十二号政令
(郵便保険会社の保険金額等の限度額)

第六条

第百三十七条第一号に規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる保険契約にあっては次項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第二号又は第三号に定める額、第四号に掲げる保険契約にあっては同項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第四号に定める額、第五号又は第六号に掲げる保険契約にあっては同項第三号に規定する定期保険等に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第五号又は第六号に定める額とする。

  1. 倍額支払条項付保険の保険契約保険期間内に発生し得る保険金の支払の事由(被保険者が不慮の事故若しくは第三者の加害行為又はエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス若しくはパラチフスを直接の原因として死亡したことを除く。)の組合せのそれぞれに属する保険金の支払の事由が全て発生したとしたならば支払われる保険金額の合計額のうちその額が最も大きいもの
  2. 被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である保険契約であって、その効力発生後四年を経過したもの当該保険契約に係る保険金額(次に掲げるものを除く。)の合計額から千万円(その合計額が千万円に満たないときは、その合計額。第三項第一号において「控除額」という。)を控除した額に当該保険契約に係る保険金額(次に掲げるものに限る。)の合計額を加えた額
    1. 保険金額を増加させることを内容とする保険契約の変更の申込みに係る当該増加させる保険金額
    2. 保険金額を増加させることを内容とする保険契約の変更の契約の効力発生後四年を経過しない場合における当該増加させた保険金額
    3. 保険契約の復活の申込みに係る復活させる保険契約に係る保険金額
  3. 被保険者が年齢五十六年以上である保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額(前号イ及びハに掲げるものを除く。第五号において同じ。)の合計額が千万円を超えるもの千万円
  4. 特定保険金額死因別保険の保険契約以外の保険契約零
  5. 被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額が八百万円を超えるもの八百万円
  6. 定期保険等の保険契約以外の保険契約零

2第百三十七条第一号イに規定する政令で定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第一号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。

  1. 年齢十五年以下の被保険者七百万円(特定保険金額死因別保険に係る額は、五百万円)
  2. 年齢十六年以上五十四年以下の被保険者千万円(特定保険金額死因別保険に係る額は、五百万円)
  3. 年齢五十五年以上の被保険者千万円(特定保険金額死因別保険に係る額は五百万円、定期保険等に係る額は八百万円)

3第百三十七条第一号ロに規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第一号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては前項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第一号又は第二号に定める額、第三号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第三号に定める額、第四号又は第五号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項第三号に規定する定期保険等に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第四号又は第五号に定める額とする。

  1. 被保険者(次に掲げる者に限る。)が年齢二十年以上五十五年以下である旧簡易生命保険契約当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(旧簡易生命保険法第六十二条第二項に規定する保険金額の増額等変更契約であって、その効力発生後四年を経過しないものに係る部分を除く。)の合計額から千万円(被保険者がイに掲げる者であり、かつ、その合計額が千万円に満たないときはその合計額、被保険者がロに掲げる者であるときは千万円から控除額を控除した額(その合計額が千万円から控除額を控除した額に満たないときは、その合計額))を控除した額に当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(同項に規定する保険金額の増額等変更契約であって、その効力発生後四年を経過しないものに係る部分に限る。)の合計額を加えた額
    1. 第一項第二号に掲げる保険契約の被保険者でないもの
    2. 第一項第二号に掲げる保険契約の被保険者であって、控除額が千万円に満たない額であるもの
  2. 被保険者が年齢五十六年以上である旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
    1. 千万円
    2. 当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額(当該保険契約が第一項第一号に掲げる保険契約である場合にあっては、同号に定める額とし、同項第二号イ及びハに掲げるものを除く。第四号ロにおいて同じ。)の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは、イに掲げる額)
  3. 特定保険金額死因別保険の旧簡易生命保険契約以外の旧簡易生命保険契約零
  4. 被保険者が年齡五十五年以上である定期保険等の旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
    1. 八百万円
    2. 当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする定期保険等の保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは、イに掲げる額)
  5. 定期保険等の旧簡易生命保険契約以外の旧簡易生命保険契約零

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
附則

日本郵政株式会社は、施行日前においても、整備法第十四条の規定による改正後の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号。以下この条において「新郵便法」という。)第六十七条第一項の規定の例により、郵便に関する料金(同条第三項の規定により認可を受けるべきものを除く。)を定め、総務大臣に届け出ることができる。

2前項の規定により届け出た料金は、施行日において、新郵便法第六十七条第一項の規定により届け出た料金とみなす。

3日本郵政株式会社は、施行日前においても、新郵便法第六十七条第三項、第六十八条第一項、第七十条第一項及び第七十三条の規定の例により、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金、郵便約款並びに郵便業務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けることができる。この場合において、新郵便法第七十三条中「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の八の審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」と読み替えるものとする。

4前項の規定により認可を受けた料金、郵便約款及び郵便業務管理規程は、施行日において、それぞれ新郵便法第六十七条第三項の規定により認可を受けた料金、新郵便法第六十八条第一項の規定により認可を受けた郵便約款及び新郵便法第七十条第一項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。

(郵政民営化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧就農支援資金(同項に規定する旧就農支援資金をいう。次条において同じ。)の貸付けについては、第十条の規定による改正前の郵政民営化法施行令第四条第一項(第十六号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とする。

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