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郵政民営化法施行令 第七条

平成十七年政令第三百四十二号政令

第七条

第百三十七条第三号に規定する被保険者の生存に関し年金を支払うことを約したものとして政令で定める保険は、年金保険とする。

2第百三十七条第三号に規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる保険契約にあっては保険契約者である被保険者以外の被保険者につき算定する場合に限り同号に定める額、第二号に掲げる保険契約にあっては次項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から同条第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。

  1. 夫婦年金保険の保険契約零
  2. 契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約以外の保険契約零

3第百三十七条第三号イに規定する政令で定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第三号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。

  1. 年齢二十四年以下の被保険者年額九十万円
  2. 年齢二十五年以上の被保険者年額九十万円(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額は、零)

4第百三十七条第三号ロに規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第三号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては前項各号に定める額(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額を除く。)から同条第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第一号に定める額、第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から同条第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。

  1. 年金保険の旧簡易生命保険契約であって、当該旧簡易生命保険契約に係る年金の年額の合計額が年額九十万円を超えるもの年額九十万円
  2. 契約者死亡後支払開始定期年金保険の旧簡易生命保険契約以外の旧簡易生命保険契約零

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