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郵政民営化法施行令 第八条 (整備法附則第三十六条及び第四十八条第二項の審議会等で政令で定めるもの)

平成十七年政令第三百四十二号政令
(整備法附則第三十六条及び第四十八条第二項の審議会等で政令で定めるもの)

第八条

備法附則第三十六条及び第四十八条第二項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

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法第百三十七条第四号に規定する政令で定める保険業法第三条第四項第二号に掲げる保険の区分は、次に掲げるとおりとする。

  1. 保険業法第三条第四項第二号に掲げる保険のうち同号イからニまでに掲げる事由を保険金の支払の事由とするもの(特例支払条項付保険等を除く。)
  2. 保険業法第三条第四項第二号に掲げる保険のうち同号ホに掲げる事由を保険金の支払の事由とするもの

2法第百三十七条第四号イに規定する保険区分ごとに政令で定める額は、次の各号に掲げる保険区分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号に掲げる保険区分千万円
  2. 前項第二号に掲げる保険区分千万円

3法第百三十七条第四号ロに規定する保険区分に対応する政令で定める旧特約の区分は、次の各号に掲げる保険区分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 第一項第一号に掲げる保険区分その保険金の支払の事由のうちに旧簡易生命保険法第十八条第一号又は第二号に掲げる事由を含む旧特約
  2. 第一項第二号に掲げる保険区分その保険金の支払の事由のうちに旧簡易生命保険法第十八条第三号又は第四号に掲げる事由を含む旧特約
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