(郵便保険会社の保険の種類)
第九条
法第百三十八条第一項に規定する政令で定める保険の種類の細目は、次に掲げるものとする。
- 一再保険であるかどうかの別
- 二保険期間が被保険者の終身である保険(保険期間満了時の被保険者の年齢が九十年を超える保険を含む。)であるかどうかの別
- 三保険契約を締結するに当たっての被保険者の数が一人である保険、二人である保険又は三人以上である保険のいずれであるかの別
- 四医師による被保険者の診査又は保険契約者若しくは被保険者による被保険者の健康状態の告知を保険契約の成立の条件とする保険であるかどうかの別
- 五保険料を一時に払い込む保険又は分割して払い込む保険のいずれであるかの別(保険料を分割して払い込む保険にあっては、その分割の方法)
- 六保険契約を締結するに当たって他の保険契約に付することを条件とする保険(第八号において「特約」という。)であるかどうかの別
- 七保険金の支払の事由が複数ある保険にあっては、当該保険の保険契約を締結するに当たっての一の保険金の支払の事由に係る保険金額(年金の年額を含む。以下この項において同じ。)の他の保険金の支払の事由に係る保険金額に対する割合
- 八特約にあっては、特約の保険契約を付するに当たっての当該特約の保険契約に係る保険金額(保険金の支払の事由が複数ある特約にあっては、保険金の支払の事由ごとの保険金額)の当該特約の保険契約を付する保険の保険契約に係る保険金額(保険金の支払の事由が複数ある保険にあっては、保険金の支払の事由ごとの保険金額)に対する割合
- 九契約者配当を行う保険であるかどうかの別(契約者配当を行う保険にあっては、当該契約者配当として保険金額を増加させる保険であるかどうかの別)
- 十保険料の算定の基礎として保険契約が解約されると見込まれる率を用いる保険であるかどうかの別
- 十一保険業法第百十八条第一項の規定により同項に規定する特別勘定を設けなければならない保険であるかどうかの別
- 十二保険料又は保険金、返戻金その他の給付金の額が外国通貨で表示される保険であるかどうかの別
2法第百三十八条第一項に規定する保険の種類のうち政令で定めるものは、旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた保険が属する保険の種類とする。