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保険業法 第百十八条 (特別勘定)

平成七年法律第百五号法律
(特別勘定)

第百十八条

保険会社は、運用実績連動型保険契約その他の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(以下この条において「特別勘定」という。)を設けなければならない。

2保険会社は、内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
  2. 特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を当該特別勘定に振り替えること。

3特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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(外国生命保険事業者の役員等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第三条第一項の大蔵大臣の免許を受けている外国生命保険事業者の役員又は使用人は、施行日から起算して六月を経過する日(当該六月を経過する日までに新法第二百七十九条第一項から第三項までの規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日)までの間は、新法第二百七十五条の規定にかかわらず、保険募集を行うことができる。その者が当該期間内に新法第二百七十七条の登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2大蔵大臣は、前項に規定する外国生命保険事業者の役員又は使用人が新法第三百七条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することとなったときは、前項に規定する期間内において、業務の廃止又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3第一項に規定する外国生命保険事業者の役員又は使用人が前項の規定により保険募集の業務の廃止を命じられた場合には、新法第二百七十九条第一項の規定の適用については、当該業務の廃止の命令を新法第三百七条第一項の規定による新法第二百七十六条の登録の取消しとみなす。

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