(特別勘定を設置する保険契約) 第四十七条 改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十八条第一項に規定する主務省令で定める保険契約は、当該保険契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、保険金等の金額が変動する保険契約とする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗