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認可特定保険業者等に関する命令 第四十七条 (特別勘定を設置する保険契約)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特別勘定を設置する保険契約)

第四十七条

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十八条第一項に規定する主務省令で定める保険契約は、当該保険契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、保険金等の金額が変動する保険契約とする。

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