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認可特定保険業者等に関する命令 第四十六条 (支払備金の積立て)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(支払備金の積立て)

第四十六条

認可特定保険業者は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。

  1. 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、認可特定保険業者が毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
  2. まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要な金額(次項から第四項までにおいて「既発生未報告支払備金」という。)

2既発生未報告支払備金は、次に掲げる額の平均額とする。

  1. 支払備金の計算の対象となる事業年度(以下この項において「対象事業年度」という。)の前事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額(まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等の額をいう。以下この項において同じ。)に、対象事業年度の保険金等の支払額を当該対象事業年度の前事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額
  2. 対象事業年度の二事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の保険金等の支払額を当該対象事業年度の二事業年度前の事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額
  3. 対象事業年度の三事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の保険金等の支払額を当該対象事業年度の三事業年度前の事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額

3前項の規定にかかわらず、保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等の支払が長期間にわたると認められる保険契約に係る既発生未報告支払備金については、当該保険契約の引受けの区分別の単位ごとに、支払保険金の額及び普通支払備金の額(第一項第一号に掲げる金額をいう。)等を基礎として、統計的な見積方法により合理的に計算した額を積み立てるものとする。ただし、合理的かつ妥当な理由がある場合には、一般に公正妥当と認められる会計基準及び適正な保険数理に基づく他の方法により計算した額とすることができる。

4認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前二項の規定にかかわらず、既発生未報告支払備金については、一定の期間を限り、改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法により計算した金額を積み立てることができる。

5第四十四条の規定は、保険契約を再保険に付した場合における支払備金の積立てについて準用する。

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