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認可特定保険業者等に関する命令 第四十四条 (再保険契約の責任準備金)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(再保険契約の責任準備金)

第四十四条

認可特定保険業者は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。

  1. 保険会社
  2. 外国保険会社等
  3. 第二百十九条第一項に規定する引受社員であって法第二百二十四条第一項の届出のあった者
  4. 外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した認可特定保険業者の経営の健全性を損なうおそれがない者
  5. 独立行政法人日本貿易保険

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