(再保険契約の責任準備金)
第四十四条
認可特定保険業者は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
- 一保険会社
- 二外国保険会社等
- 三法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって法第二百二十四条第一項の届出のあった者
- 四外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した認可特定保険業者の経営の健全性を損なうおそれがない者
- 五独立行政法人日本貿易保険