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認可特定保険業者等に関する命令 第四十五条 (支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

第四十五条

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十七条第一項に規定する主務省令で定めるものは、保険金等であって、認可特定保険業者が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。

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