(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第四十五条
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十七条第一項に規定する主務省令で定めるものは、保険金等であって、認可特定保険業者が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十七条第一項に規定する主務省令で定めるものは、保険金等であって、認可特定保険業者が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。