(勘定間の振替に係る例外)
第四十八条
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十八条第二項に規定する主務省令で定める場合は、保険料の収受、保険金等の支払、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって改正法附則第二条第三項第二号に掲げる書類に定める場合とする。
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十八条第二項に規定する主務省令で定める場合は、保険料の収受、保険金等の支払、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって改正法附則第二条第三項第二号に掲げる書類に定める場合とする。