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認可特定保険業者等に関する命令 第四十九条 (保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者の要件)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者の要件)

第四十九条

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項に規定する主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

  1. 保険期間が長期にわたる保険契約であって保険数理の知識及び経験を要するものに係る保険料及び責任準備金の算出を行わないこと。
  2. 保険期間が長期にわたる保険契約に係る契約者配当準備金の算出及び積立てを行わないこと。

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