(保険計理人の関与事項)
第五十条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項に規定する主務省令で定めるものは、保険計理人の関与を要する保険契約についての次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
- 一保険料の算出方法
- 二責任準備金の算出方法
- 三契約者配当の算出方法
- 四契約者価額の算出方法
- 五未収保険料の算出
- 六支払備金の算出
- 七その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項
2前項に規定する「保険計理人の関与を要する保険契約」とは、保険期間が長期にわたる保険契約であってその保険料及び責任準備金の算出に保険数理の知識及び経験を要するもの並びに保険期間が長期にわたる保険契約であって契約者配当準備金の算出及び積立てを行うものをいう。