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認可特定保険業者等に関する命令 第五十一条 (保険計理人の要件に該当する者)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険計理人の要件に該当する者)

第五十一条

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十条第二項に規定する主務省令で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理(年金数理を含む。次号において同じ。)に関する業務に五年以上従事した者
  2. 公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に十年以上従事した者

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