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認可特定保険業者等に関する命令 第五十二条 (保険計理人の選任及び退任の届出)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険計理人の選任及び退任の届出)

第五十二条

認可特定保険業者は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条各号に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

2認可特定保険業者は、保険計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

3認可特定保険業者は、保険計理人が二人以上となる場合は、前二項の規定により添付する書類のほか、各保険計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書面を添付しなければならない。

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