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認可特定保険業者等に関する命令 第五十三条 (保険計理人の確認業務)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険計理人の確認業務)

第五十三条

保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる基準により、改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。

  1. 責任準備金が第四十三条に定めるところにより適正に積み立てられていること。
  2. 契約者配当が第三十八条に定めるところにより適正に行われていること。
  3. 将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、特定保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。

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