(責任準備金に関して確認の対象となる契約) 第五十四条 改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十一条第一項第一号に規定する主務省令で定める保険契約は、認可特定保険業者が引き受けている全ての保険契約とする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗