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認可特定保険業者等に関する命令 第五十四条 (責任準備金に関して確認の対象となる契約)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(責任準備金に関して確認の対象となる契約)

第五十四条

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十一条第一項第一号に規定する主務省令で定める保険契約は、認可特定保険業者が引き受けている全ての保険契約とする。

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