(保険計理人の確認事項) 第五十五条 改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十一条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、特定保険業の継続が困難であるかどうかとする。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗