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認可特定保険業者等に関する命令 第五十六条 (保険計理人意見書)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険計理人意見書)

第五十六条

保険計理人は、計算書類(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。)を承認する理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。

  1. 認可特定保険業者の名称及び保険計理人の氏名
  2. 提出年月日
  3. 第五十四条に定める保険契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
  4. 契約者配当に関する事項
  5. 契約者配当準備金の繰入れに関する事項
  6. 前条の規定に基づく確認に関する事項
  7. 第三号から前号までに掲げる事項に対する保険計理人の意見

2保険計理人は、改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十一条第一項の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項の確認の方法その他確認の基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。

3保険計理人は、第一項の規定にかかわらず、監事又は会計監査人に対し、同項第三号から第七号までに掲げる事項の内容を通知することができる。

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