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保険業法 第百二十条 (保険計理人の選任等)

平成七年法律第百五号法律
(保険計理人の選任等)

第百二十条

保険会社(生命保険会社及び内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社に限る。第三項及び第百二十二条において同じ。)は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させなければならない。

2保険計理人は、保険数理に関して必要な知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。

3保険会社は、保険計理人を選任したとき、又は保険計理人が退任したときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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(保険契約の申込みの撤回等に関する経過措置)
附則

新法第三百九条の規定は、施行日以後に保険会社又は外国保険会社等が受ける保険契約の申込み又は施行日以後に締結される保険契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。

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