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保険業法施行規則 第七十七条 (保険計理人の関与事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険計理人の関与事項)

第七十七条

第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、損害保険会社にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第一号から第四号まで、第六号、第九号及び第十号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。

  1. 保険料の算出方法
  2. 責任準備金の算出方法
  3. 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法
  4. 契約者価額の算出方法
  5. 未収保険料の算出
  6. 支払備金の算出
  7. 保険募集に関する計画
  8. 生命保険募集人の給与等に関する規程の作成
  9. 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出
  10. その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項

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