(保険計理人の関与事項)
第七十七条
法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、損害保険会社にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第一号から第四号まで、第六号、第九号及び第十号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
- 一保険料の算出方法
- 二責任準備金の算出方法
- 三契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法
- 四契約者価額の算出方法
- 五未収保険料の算出
- 六支払備金の算出
- 七保険募集に関する計画
- 八生命保険募集人の給与等に関する規程の作成
- 九保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出
- 十その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項