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保険業法施行規則 第五十九条の二 (業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)

第五十九条の二

第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
    1. 経営の組織
    2. 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
    3. 相互会社にあっては、基金拠出額の多い順に五以上の基金拠出者に関する次に掲げる事項
    4. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
    5. 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
    6. 会計監査人の氏名又は名称
  2. 保険会社の主要な業務の内容(保険金信託業務を行う場合にあっては、当該保険金信託業務の内容を含む。)
  3. 保険会社の主要な業務に関する次に掲げる事項
    1. 直近の事業年度における事業の概況
    2. 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((15)から(19)までに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。)
    3. 直近の二事業年度における業務の状況を示す指標等として別表に掲げる事項
    4. 責任準備金の残高として別表に掲げる事項
    5. 損害保険会社にあっては、直近の五事業年度における次に掲げる事項
  4. 保険会社の運営に関する次に掲げる事項
    1. リスク管理の体制(法第百十一条第二項に規定する説明書類を作成している保険会社にあっては、次条第一項第四号に掲げる事項として記載していない場合に限る。)
    2. 法令遵守の体制
    3. 第百二十一条第一項第一号の確認(第三分野保険に係るものに限る。)の合理性及び妥当性
    4. 生命保険会社にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    5. 損害保険会社にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
  5. 保険会社の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項(ハに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。)
    1. 貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。)及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)
    2. 保険会社の有する債権(その価額が別紙様式第七号又は第十二号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する保険会社がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第一項第三号ロ第二百十条の十の二第一項第四号ロ及び第二百十一条の八十二第一項第四号ロにおいて同じ。)、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記される有価証券の貸付けをいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
    3. 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額
    4. 保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社に係る法第百三十条各号に掲げる額を用いて定めたものに限り、当該各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項として金融庁長官が定めるものを含む。)及び次条第一項第三号ハに規定する保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社及びその子会社等に係る法第百三十条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第百十一条第二項に規定する説明書類を作成していない場合に限る。)
    5. に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
    6. 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
    7. 貸付金償却の額
    8. 第百十一条第一項の規定により公衆の縦覧に供する書類について会社法(相互会社にあっては、法)による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
    9. 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書及び基金等変動計算書)について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
  6. 事業年度の末日において、当該保険会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該保険会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第一項第四号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

2第百十一条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、保険会社の営業所又は事務所(本店又は主たる事務所、支店又は従たる事務所及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。

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