第五十九条の三
法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二保険会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
- イ直近の事業年度における事業の概況
- ロ直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
- イ
- 三保険会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
- イ連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)(保険会社が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)(これらに類する事項を含む。)
- ロ保険会社及びその子会社等の有する債権(その価額が別紙様式第七号の三中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けをいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
- ハ保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社及びその子会社等に係る法第百三十条各号に掲げる額を用いて定めたものに限り、当該各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社及びその子会社等の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項として金融庁長官が定めるものを含む。)及び保険会社の子会社等である保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況(同条各号(法第二百七十二条の二十八において準用する場合を含む。)に掲げる額を含む。)
- ニ連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
- ホ保険会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(保険会社が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)(これらに類する事項を含む。)について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨
- イ
- 四保険会社及びその子会社等のリスク管理の体制
- 五事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
- 六特例企業会計基準等適用法人等にあっては、その採用する企業会計の基準