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保険業法 第二百七十二条の二十八 (健全性の基準に関する規定の準用)

平成七年法律第百五号法律
(健全性の基準に関する規定の準用)

第二百七十二条の二十八

第百三十条の規定は、少額短期保険業者について準用する。

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