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保険業法 第二百七十二条の二十八 (健全性の基準に関する規定の準用)
平成七年法律第百五号
法律
(健全性の基準に関する規定の準用)
第二百七十二条の二十八
第百三十条
の規定は、少額短期保険業者について準用する。
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「保険業法第二百七十二条の二十八(健全性の基準に関する規定の準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第130条
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保険業法施行規則 第59条の3
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保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令 第2条
認可特定保険業者等に関する命令 第70条
ほか 1 件
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