条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百七十二条の二十七

平成七年法律第百五号法律

第二百七十二条の二十七

内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第二百七十二条第一項の登録を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第二百七十二条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百七十二条の二十七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百七十二条の二十六(登録の取消し等) 保険業法 目次 第二百七十二条の二十八(健全性の基準に関する規定の準用) →