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保険業法 第三百十一条の三 (財務大臣への通知)

平成七年法律第百五号法律
(財務大臣への通知)

第三百十一条の三

内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

  1. 第三条第一項第百八十五条第一項若しくは第二百十九条第一項の規定による免許又は第二百七十二条第一項の規定による登録
  2. 第百六条第四項第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当する保険会社その他の内閣府令・財務省令で定める保険会社を子会社としようとする場合に限る。)、第百三十九条第一項(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含。)、第百四十二条(第二百七十二条の三十第一項において準用する場合含む。)、第百五十三条第一項、第百六十七条第一項、第二百八条、第二百三十三条第二百七十一条の十一項若しく第二項ただし書第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書、第二百七十一条の三十一第一項から第三項まで、第二百七十二条の三十一第一項若しくは第二項ただし書又は第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の規定による認可又は承認
  3. 第二百七十一条の十六第一項の規定による第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書の認可の取消し、第二百七十一条の三十第一項の規定による第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消し、第二百七十二条の三十四第一項において準用する第二百七十一条の十六第一項の規定による第二百七十二条の三十一第一項若しくは第二項ただし書の承認の取消し又は第二百七十二条の四十第二項において準用する第二百七十一条の三十第一項の規定による第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の承認の取消し
  4. 第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分
  5. 第二百四十七条第二項又は第四項の規定による承認

2内閣総理大臣は、次に掲げる規定による届出(第一号及び第四号に掲げる規定による届出にあっては、内閣府令・財務省令で定める場合に係るものに限る。)があったときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

  1. 第百二十七条第一項(同項第八号に係る部分に限る。)
  2. 第二百九条同条第五号から第八号までに係る部分に限る。)
  3. 第二百三十四条同条第四号から第七号までに係る部分に限る。)
  4. 第二百七十二条の二十一第一項(第六号に係る部分に限る。)

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