(事業の譲渡又は譲受けの認可)
第百四十二条
保険会社を全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
保険会社を全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この法律の施行の際現にその名称中に保険契約者保護機構という文字を用いている者については、新保険業法第二百六十三条第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。