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保険業法施行規則 第二百十一条の六十七 (事業譲渡等の認可の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(事業譲渡等の認可の申請)

第二百十一条の六十七

少額短期保険業者は、法第二百七十二条の三十第一項において準用する法第百四十二条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 事業の譲渡又は譲受け(次項において「事業譲渡等」という。)に係る契約の内容を記載した書面
  3. 当事者である少額短期保険業者の株主総会等の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  4. 当事者である少額短期保険業者の貸借対照表
  5. 譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
  6. 当該事業譲渡等を行った後の少額短期保険業者が子会社等を有する場合には、当該少額短期保険業者及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
  7. 当該事業の譲渡により当該少額短期保険業者の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
  8. 当該事業の譲受けにより少額短期保険子会社対象会社を子会社とする場合には、当該少額短期保険子会社対象会社に関する第二百十一条の三第十一号に掲げる書類
  9. その他参考となるべき事項を記載した書類

2少額短期保険業者又は少額短期保険業者及び保険会社を全部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、前項の認可申請書は当事者である少額短期保険業者又は少額短期保険業者及び保険会社の連名で金融庁長官等に提出しなければならない。

3少額短期保険業者及び保険会社(外国保険会社等を含む。)を当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、第一項の認可申請書は、第九十四条第一項の認可申請書とあわせて金融庁長官に提出しなければならない。

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