条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二百十一条の三 (登録申請書の添付書類)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(登録申請書の添付書類)

第二百十一条の三

第二百七十二条の二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 会社の登記事項証明書
  2. 事業計画書
  3. 直近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
  4. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第五号において同じ。)並びに保険計理人の履歴書
  5. 四の二
    会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
  6. 取締役及び監査役(会計参与設置会社にあっては、会計参与を含む。以下この号において同じ。)が法第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面
  7. 保険計理人が第二百十一条の四十九に規定する要件に該当することを証する書面
  8. 第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載された保険料及び責任準備金の算出方法が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについての保険計理人の意見書(第二百十一条の五十四各号に掲げる基準に従い作成されたものに限る。)
  9. その総株主の議決権の百分の五を超える議決権を保有する株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿)
  10. 少額短期保険業者の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
  11. 九の二
    次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
    1. 指定少額短期保険業務紛争解決機関(法第二百七十二条の十三の二第一項第一号に規定する指定少額短期保険業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第二百十一条の三十七第一項第四号ハにおいて同じ。)が存在する場合法第二百七十二条の十三の二第一項第一号に定める少額短期保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定少額短期保険業務紛争解決機関の商号又は名称
    2. 指定少額短期保険業務紛争解決機関が存在しない場合法第二百七十二条の十三の二第一項第二号に定める少額短期保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
  12. 純資産額及びその算出根拠を記載した書面
  13. 十一
    登録申請者が子会社等(法第二百七十二条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この号、第二百十一条の八第二百十一条の三十五第二百十一条の六十及び第二百十一条の六十七において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
    1. 当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
    2. 当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
    3. 当該子会社等の業務の内容を記載した書類
    4. 当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
  14. 十二
    その他参考となるべき事項を記載した書面

2前項第二号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百十一条の三(登録申請書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十一条の二(登録の申請) 保険業法施行規則 目次 第二百十一条の四(事業方法書の記載事項) →