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保険業法施行規則 第二百十一条の八 (純資産額の算出)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(純資産額の算出)

第二百十一条の八

少額短期保険業者の純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 当該少額短期保険業者が子会社等を有する場合当該少額短期保険業者の貸借対照表及び連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。次号において同じ。)の合計額を控除した金額のうちいずれか低い方の金額
    1. 第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金の額
  2. 前号以外の場合当該少額短期保険業者の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した金額

2前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。

3前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。

  1. 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合取立不能見込額を控除した金額
  2. 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合相当の減額をした金額
  3. 前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合当該時価
  4. 第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
  5. 繰延資産について償却不足がある場合償却不足額を控除した金額

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