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保険業法施行規則 第二百十一条の九 (年間収受保険料に応じて積み増す供託金の額の算出に係る率)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(年間収受保険料に応じて積み増す供託金の額の算出に係る率)

第二百十一条の九

第三十八条の四第二号に規定する内閣府令で定める率は、百分の五とする。

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