条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
保険業法施行規則
› 第二百十一条の九
保険業法施行規則 第二百十一条の九 (年間収受保険料に応じて積み増す供託金の額の算出に係る率)
平成八年大蔵省令第五号
府省令
(年間収受保険料に応じて積み増す供託金の額の算出に係る率)
第二百十一条の九
令
第三十八条の四第二号
に規定する内閣府令で定める率は、百分の五とする。
e-Gov法令検索で第二百十一条の九を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百十一条の九(年間収受保険料に応じて積み増す供託金の額の算出に係る率)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
保険業法施行令 第38条の4
← 第二百十一条の八(純資産額の算出)
保険業法施行規則 目次
第二百十一条の十(供託に係る届出等) →