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保険業法施行令 第三十八条の四 (少額短期保険業者の供託金の額)

平成七年政令第四百二十五号政令
(少額短期保険業者の供託金の額)

第三十八条の四

法第二百七十二条の五第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後四月を経過する日までの間千万円
  2. 各事業年度(最初の事業年度を除く。以下この号において同じ。)の開始の日以後四月を経過した日(次条及び第三十八条の八において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後四月を経過する日までの間千万円に当該各事業年度の前事業年度の年間収受保険料(一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)に内閣府令で定める率を乗じた額(その額に百万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額

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