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少額短期保険業者供託金規則 第十三条

平成十八年内閣府・法務省令第一号府省令

第十三条

供託者は、保証委託契約を締結し、法第二百七十二条の五第三項の規定により届け出た場合(令第三十八条の五第三号の承認を受けて当該契約の内容を変更し、その契約書を金融庁長官に提出した場合を含む。)、法第二百七十二条の六第一項の少額短期保険業者責任保険契約を締結し、同項の規定により承認を受けた場合(令第三十八条の八第一項第三号の承認を受けて当該契約の内容を変更し、その契約書を金融庁長官に提出した場合を含む。)又は少額短期保険業者の業務の状況の変化その他の理由により令第三十八条の四第二号に定める額が変更された場合において、既に供託している供託金の額に契約金額(法第二百七十二条の五第三項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)及び保険金の額(法第二百七十二条の六第一項の保険金の額をいう。以下この項において同じ。)を加えた額が法第二百七十二条の五第一項及び第二項の規定により供託すべき額を超えることとなったときは、金融庁長官(令第四十八条第三項に規定する金融庁長官の指定する少額短期保険業者以外の少額短期保険業者にあっては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)。以下この条から第十五条までにおいて同じ。)に対し、その超える額の全部又は一部の取戻しの承認の申請をすることができる。この場合において、供託者は、供託金の額に契約金額を加えた額が千万円を下回ることとなるような取戻しの承認の申請を行ってはならない。

2供託者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第六号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

3金融庁長官は、第一項の承認の申請に係る供託金の取戻しを承認するときは、別紙様式第七号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。

4第一項の承認の申請をした者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付された取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。

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