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保険業法施行令 第三十八条の八 (供託金の一部に代わる少額短期保険業者責任保険契約の内容等)

平成七年政令第四百二十五号政令
(供託金の一部に代わる少額短期保険業者責任保険契約の内容等)

第三十八条の八

少額短期保険業者は、法第二百七十二条の六第一項の少額短期保険業者責任保険契約(次項において「責任保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。第四十四条第一項において同じ。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

  1. 少額短期保険業者が保険金の支払に不足を生ずる場合において、当該少額短期保険業者が支払うべき保険金の全部又は一部に相当する額の支払を約するものであること。
  2. 当該少額短期保険業者の業務開始の日又は改定日から一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
  3. 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
  4. その他内閣府令で定める要件

2責任保険契約を締結した少額短期保険業者が法第二百七十二条の六第一項の供託金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該供託金の額から千万円を控除した額に相当する金額を限度とする。

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