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保険業法施行規則 第二百十一条の十七 (責任保険契約の締結に係る承認の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(責任保険契約の締結に係る承認の申請等)

第二百十一条の十七

少額短期保険業者は、法第二百七十二条の六第一項の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第十六号の十三により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

2金融庁長官等は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした少額短期保険業者が締結する責任保険契約の内容が令第三十八条の八第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。

3少額短期保険業者は、責任保険契約を締結したときは、別紙様式第十六号の十四により作成した責任保険契約締結届出書に契約書の写し及び別紙様式第十六号の三により作成した供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に提出するとともに、契約書正本を提示しなければならない。

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