(標準処理期間)
第二百四十六条
内閣総理大臣等は、法、令又はこの府令の規定による次の各号に掲げる免許、許可、認可、承認若しくは指定又は登録に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
- 一法第三条第一項の規定による保険業の免許百二十日
- 二法第八条第一項の規定による取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の兼職の認可三十日
- 三法第十七条の二第三項の規定による資本金の額の減少の認可六十日
- 四法第五十五条の二第五項の規定による社員配当準備金等の積立の例外に係る定款の定めの認可三十日
- 五第四十八条の三第二項ただし書及び第四十八条の五第二項ただし書の規定による資産の運用額の制限の承認三十日
- 六法第九十八条第二項の規定による業務の代理又は事務の代行の認可六十日
- 七法第九十九条第四項の規定による金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に定める行為を行う業務の認可六十日
- 八法第九十九条第五項の規定による同条第二項各号に掲げる業務の認可六十日
- 九法第百条の三ただし書の規定による特定関係者との間の取引等又は保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないこと等の承認三十日
- 十法第百六条第四項(同条第七項及び第十三項において準用する場合を含む。)の規定による子会社又は他業保険業高度化等会社の認可九十日
- 十一法第百六条第五項ただし書の規定による保険会社の子会社となった子会社対象保険会社等を引き続き子会社とすることについての認可九十日
- 十二法第百六条第八項及び第十四項の規定による保険会社の子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについての承認三十日
- 十三法第百六条第十一項及び第十二項ただし書の規定による保険会社の子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることの認可九十日
- 十四法第百六条第十六項の規定による他業保険業高度化等会社の認可九十日
- 十五法第百七条第二項ただし書の規定による保険会社又はその子会社による議決権の取得等の制限の承認三十日
- 十六法第百十二条第一項の規定による上場株式の評価益計上の認可三十日
- 十七法第百十五条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定による価格変動準備金の不積立て等の認可三十日
- 十八法第百二十三条第一項の規定による事業方法書等に定めた事項の変更の認可九十日
- 十九法第百二十六条の規定による定款の変更の認可六十日
- 二十法第百八十五条第一項の規定による保険業の免許百二十日
- 二十一法第百八十六条第二項の規定による保険契約の申込みの許可六十日
- 二十二法第百九十四条ただし書の規定による特殊関係者との間の取引等の承認三十日
- 二十三法第二百二十五条第一項の規定による事業の方法書等に定めた事項の変更の認可九十日
- 二十四法第二百七十一条の十第一項の規定による保険主要株主の認可三十日
- 二十五法第二百七十一条の十第二項ただし書の規定による特定主要株主に係る猶予期限の延期の認可三十日
- 二十六法第二百七十一条の二十一の二第二項の規定による保険持株会社が行う業務の認可六十日
- 二十七法第二百七十二条第一項の規定による少額短期保険業の登録六十日
- 二十八法第二百七十二条の六第一項の規定による少額短期保険業者責任保険契約の締結による供託金の一部供託未実施の承認二十日
- 二十九法第二百七十二条の十の規定による少額短期保険業者の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の兼職の承認三十日
- 三十法第二百七十二条の十一第二項の規定による少額短期保険業に関連する業務実施の承認三十日
- 三十一法第二百七十二条の十三第二項において読み替えて準用する法第百条の三ただし書の規定による特定関係者との間の取引等又は少額短期保険業者の経営の健全性を損なうおそれがないこと等の承認三十日
- 三十二法第二百七十二条の十四第二項の規定による子会社の承認六十日
- 三十三法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定による価格変動準備金の不積立て等の認可三十日
- 三十四法第二百七十二条の三十一第一項の規定による少額短期保険主要株主の承認三十日
- 三十五法第二百七十二条の三十一第二項ただし書の規定による特定少額短期保険主要株主に係る猶予期限の延期の承認三十日
- 三十六法第二百七十二条の三十八の二第二項の規定による少額短期保険持株会社が行う業務の承認三十日
- 三十七令第三十八条の五第三号の規定による供託金の全部又は一部に代わる契約の解除又は契約内容の変更の承認二十日
- 三十八令第三十八条の八第一項第三号の規定による少額短期保険業者責任保険契約の解除又は変更の承認二十日
- 三十九法第二百七十五条第三項の規定による保険募集の再委託に係る認可六十日
- 四十法第二百八十六条の規定による保険仲立人の登録三十日
- 四十一法第二百九十一条第十項(第一号及び第二号を除く。)の規定による供託した保証金の全部又は一部の取戻しの承認二十日
- 四十二法第二百九十二条第一項の規定による保険仲立人賠償責任保険契約の締結による保証金の一部供託未実施の承認二十日
- 四十三令第四十二条第二号の規定による供託金の全部又は一部に代わる契約の解除又は契約内容の変更の承認二十日
- 四十四令第四十四条第一項第四号の規定による保険仲立人賠償責任保険契約の解除又は変更の承認二十日
- 四十五第二百二十六条第一項第四号の規定による保証金に代わる社債その他の債券の承認二十日
- 四十六法第三百八条の二第一項の規定による紛争解決等業務を行う者の指定六十日
- 四十七法第三百八条の七第七項の規定による業務規程の変更の認可三十日
- 四十八法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の認可三十日
2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間