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保険業法 第二百七十二条の三十八の二

平成七年法律第百五号法律

第二百七十二条の三十八の二

少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。)は、前条第二項の規定にかかわらず、当該少額短期保険持株会社の少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社(少額短期保険業者を含む場合に限る。)に共通する業務であって、当該業務を当該少額短期保険持株会社において行うことが当該少額短期保険持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該二以上の会社に代わって行うことができる。

2少額短期保険持株会社は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。

3内閣総理大臣は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項がその子会社である少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。

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