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保険業法 第二百七十二条の三十九 (少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)

平成七年法律第百五号法律
(少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)

第二百七十二条の三十九

少額短期保険持株会社は、次に掲げる会社以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

  1. 少額短期保険業者
  2. 少額短期保険業者の行う業務に従属し、又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社

2前項の承認を受けようとする少額短期保険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。

  1. 当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。
  2. 当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本金の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。

4第一項の規定は、同項各号に掲げる会社以外の会社が、少額短期保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該少額短期保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該少額短期保険持株会社は、その子会社となった当該会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5少額短期保険持株会社が、保険会社を子会社とすることにより保険持株会社になろうとする場合又は保険持株会社である場合には、第二百七十二条の三十八第二項の規定及び前各項の規定を適用せず、第二百七十一条の二十二の規定の定めるところによる。

6少額短期保険持株会社が、銀行若しくは長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、第二百七十二条の三十八第二項の規定及び第一項から第四項までの規定を適用せず、銀行法又は長期信用銀行法の相当規定の定めるところによる。

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