(少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の例外)
第二百十一条の八十
法第二百七十二条の三十九第四項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一少額短期保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
- 二少額短期保険持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
- 三少額短期保険持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該少額短期保険持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
- 四少額短期保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該少額短期保険持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
- 五少額短期保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て
- 六少額短期保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
- 七少額短期保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得