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保険業法施行規則 第二百十一条の七十九 (少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の申請)

第二百十一条の七十九

第二百七十二条の三十九第二項に規定する内閣府令で定める事項は、当該承認の申請に係る会社に関する次に掲げる事項とする。

  1. 商号又は名称
  2. 資本金の額
  3. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名
  4. 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名
  5. 主たる営業所又は事務所の所在地
  6. 業務の内容

2第二百七十二条の三十九第二項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該少額短期保険持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類
    1. 当該少額短期保険持株会社及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    2. 株式交換(法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)により子会社となる場合には、次に掲げる書類
    3. 株式交付により子会社となる場合には、次に掲げる書類
  3. 当該承認の申請に係る会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面

3前二項の規定は、法第二百七十二条の三十九第四項ただし書の規定による承認について準用する。

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