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保険業法施行規則 第二百十一条の七十八 (少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)

第二百十一条の七十八

第二百七十二条の三十九第一項第二号に規定する内閣府令で定める業務は、第二百十一条の三十四第一項各号に掲げる業務とする。

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