条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二百十一条の七十七の四 (グループに属する会社に共通する業務を行うことについての承認の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての承認の申請等)

第二百十一条の七十七の四

少額短期保険持株会社は、法第二百七十二条の三十八の二第二項の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して財務局長等に提出しなければならない。

2財務局長等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る事項がその子会社である少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないかどうかを審査するものとする。

e-Gov法令検索で第二百十一条の七十七の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百十一条の七十七の四(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての承認の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十一条の七十七の三(少額短期保険持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務) 保険業法施行規則 目次 第二百十一条の七十八(少額短期保険持株会社の子会社の範囲等) →