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保険業法施行規則 第二百十一条の七十七の三 (少額短期保険持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(少額短期保険持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)

第二百十一条の七十七の三

第二百七十二条の三十八の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

  1. 当該少額短期保険持株会社グループに属する少額短期保険業者の資産の運用に係る業務(法第二百七十二条の十二各号に掲げる方法に係るものに限る。)
  2. 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発、運用若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務
  3. 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
  4. 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
  5. 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
  6. 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(少額短期保険業及びこれに付随する業務並びに第二百十一条の二十四各号に掲げるものに係るものに限る。)
  7. 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務に係る計算を行う業務
  8. 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
  9. 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社と当該会社の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
  10. 当該少額短期持株会社グループに属する会社の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
  11. 十一
    前各号に掲げる業務に附帯する業務

2第二百七十一条の三十八の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務は、前項第三号から第十号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含み、当該少額短期保険持株会社グループに属する外国の会社に係る業務を除く。)とする。

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