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保険業法 第二百七十二条の十二 (運用の方法)

平成七年法律第百五号法律
(運用の方法)

第二百七十二条の十二

少額短期保険業者は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。

  1. 内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金
  2. 国債その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の取得
  3. 前二号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法

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