(運用の方法) 第二百七十二条の十二 少額短期保険業者は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。一内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金二国債その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の取得三前二号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法 e-Gov法令検索で第二百七十二条の十二を開く ↗