第二百十一条の二十八
法第二百七十二条の十二第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。
- 一農業協同組合法第十条第一項第三号(事業)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会への貯金
- 二水産業協同組合法第十一条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合連合会への貯金
- 三信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約があるもの