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保険業法施行規則 第十九条 (資本金の額の減少の認可の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(資本金の額の減少の認可の申請等)

第十九条

保険業を営む株式会社は、法第十七条の二第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 資本金の額の減少の方法を記載した書面
  3. 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  4. 貸借対照表
  5. 第十七条第二項の規定による公告をしたことを証する書面
  6. 第十七条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社をいう。第五十二条の十四第一号第五十二条の二十三第四項及び第二百八条第二項第一号において同じ。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。第二百十一条の二十八第三号において同じ。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
  7. 第十七条第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の前条に規定する金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
  8. 株券発行会社が株式の併合をする場合においては、会社法第二百十九条第一項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
  9. その他参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該認可の申請をした保険業を営む株式会社(以下この項において「申請保険会社等」という。)が当該認可の申請に係る資本金の額の減少を行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。
  2. 申請保険会社等の資本金の額が、当該資本金の額の減少後において、令第二条の二(申請保険会社等が少額短期保険業者である場合にあっては、令第三十八条の三)に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
  3. 申請保険会社等の収支が当該資本金の額の減少後において、良好に推移することが見込まれること。

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(損害保険代理店の自己契約に関する経過措置)
附則

新規則第二百二十九条の規定は、法附則第百八条の規定により法第二百七十六条の登録を受けたものとみなされる損害保険代理店(以下この条において「旧法の登録を受けた損害保険代理店」という。)については、施行日の前日の属する当該旧法の登録を受けた損害保険代理店の事業年度の翌事業年度開始の日から起算して二事業年度を経過した日から適用し、それまでの間は、旧法の登録を受けた損害保険代理店における法第二百九十五条第二項に規定する保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額の計算及び同項に規定する保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額の計算については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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