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保険業法施行規則 第十九条の二 (資本金等の額の減少に係る備置書類の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(資本金等の額の減少に係る備置書類の記載事項)

第十九条の二

第十七条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十七条に規定する手続の経過
  2. 第十七条第二項の規定による公告の状況
  3. 資本金の額の減少による変更の登記をした日

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