(資本金等の額の減少に係る備置書類の記載事項) 第十九条の二 法第十七条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十七条に規定する手続の経過二法第十七条第二項の規定による公告の状況三資本金の額の減少による変更の登記をした日 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗