(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)
第十九条の三
法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号(剰余金の額)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第八号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
- 一最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
- 二最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第十七条の十二第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
- 三最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為(計算規則第二条第三項第三十八号(定義)に規定する吸収型再編受入行為をいう。以下この条及び第十九条の四において同じ。)に際して処分する自己株式に係る会社法第四百四十六条第二号に掲げる額
- 四最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割会社をいう。次項第五号において同じ。)又は新設分割会社(同法第七百六十三条第五号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割会社をいう。次項第五号において同じ。)となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
- 五最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額
- イ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
- ロ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
- イ
- 六
- 七最終事業年度の末日後に計算規則第四十二条の二第五項第一号(取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)の規定により変動したその他資本剰余金の額
- 八最終事業年度の末日後に計算規則第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額
2前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない保険業を営む株式会社における法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第五号までに掲げる額の合計額から第六号から第十四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
- 一成立の日(会社法以外の法令により保険業を営む株式会社となったものにあっては、当該保険業を営む株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ。)後に会社法第百七十八条第一項(株式の消却)の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
- 二成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る会社法第四百四十六条第六号に掲げる額
- 三成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
- 四成立の日後に剰余金の配当をした場合における第十七条の十二第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
- 五成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
- 六成立の日におけるその他資本剰余金の額
- 七成立の日におけるその他利益剰余金の額
- 八成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額
- 九成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第四百四十七条第一項第二号(資本金の額の減少)の額を除く。)
- 十成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第四百四十八条第一項第二号(準備金の額の減少)の額を除く。)
- 十一成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額
- イ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
- ロ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
- イ
- 十二成立の日後に計算規則第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額又は効力発生日(法第八十六条第四項第十二号に規定する効力発生日をいう。)後に第四十五条の四の二の規定により増加したその他資本剰余金の額
- 十三成立の日後に計算規則第四十二条の二第五項第一号の規定により変動したその他資本剰余金の額
- 十四成立の日後に計算規則第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額
3最終事業年度の末日後に持分会社が保険業を営む株式会社となった場合には、保険業を営む株式会社となった日における当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。