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保険業法施行規則 第十九条の三の二 (臨時計算書類の利益の額)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(臨時計算書類の利益の額)

第十九条の三の二

第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百六十一条第二項第二号イ(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額は、臨時計算書類(会社法第四百四十一条第一項(臨時計算書類)に規定する臨時計算書類をいう。次条第五号において同じ。)の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。

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