(配当等の制限)
第四百六十一条
次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
- 一第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
- 二
- 三第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
- 四第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得
- 五第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
- 六第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り
- 七第二百三十四条第四項(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
- 八剰余金の配当
2前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
- 一剰余金の額
- 二臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
- イ第四百四十一条第一項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
- ロ第四百四十一条第一項第二号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
- イ
- 三自己株式の帳簿価額
- 四最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
- 五第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
- 六前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額