条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第十六条 (副作用救済給付)

平成十四年法律第百九十二号法律
(副作用救済給付)

第十六条

副作用救済給付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、副作用救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。

  1. 医療費及び医療手当許可医薬品等の副作用による疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
  2. 障害年金許可医薬品等の副作用により政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
  3. 障害児養育年金許可医薬品等の副作用により政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
  4. 遺族年金又は遺族一時金許可医薬品等の副作用により死亡した者の政令で定める遺族
  5. 葬祭料許可医薬品等の副作用により死亡した者の葬祭を行う者

2副作用救済給付は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わない。

  1. その者の許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡が予防接種法の規定による予防接種を受けたことによるものである場合
  2. その者の許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡の原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品について賠償の責任を有する者があることが明らかな場合
  3. その他厚生労働省令で定める場合

3副作用救済給付の額、請求の期限、支給方法その他副作用救済給付に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(給付額の繰延べ等)

前条第一項第二号の規定による機構からの貸付け(国と連帯して行う健康被害の救済のための給付に必要な資金の貸付けに限る。)を受けて同号の給付を行う者は、当該給付のうち機構から当該貸付けを受けた額に相当する金額を、当該給付を行った後最初に到来する決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、当該決算期から十五年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。

2前項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額は、医薬品副作用被害救済費用繰延という名称を用いなければならない。

3第一項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した場合における会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十一条第二項の規定の適用については、同項中「の合計額を減じて得た」とあるのは、「及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)附則第十六条第一項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を減じて得た」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条(副作用救済給付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十五条(業務の範囲) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 目次 第十七条(判定の申出) →